京都南法律事務所
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早わかり法律相談 交通事故

1.誰に請求するのか?

 加害者が任意保険に入っていればあまり気にすることはありませんが、そうでない場合は検討を要することになります。また、強制保険(自賠責保険)からも、物損部分は適用されませんが、人身部分について一定額は支払われます。

こんな場合は
従業員の場合
仕事中の事故かどうかを検討してください。そうであれば、加害者の雇い主にも請求ができます。
車が他人名義の場合
車の所有者について、「自己のために自動車を運行の用に供した」場合は、その人に対して請求できます。盗難車の場合は別ですが、広い範囲で認められていますので検討してください。
加害者が複数の場合
強制保険(自賠責保険)については、損害額の範囲で、それぞれの保険に対して請求ができます。通常は、加害者全員に対して損害額の全額を請求できますので、資力のある人がいればその人に対して全額の請求ができます。
加害者が少年の場合
通常は、その保護者に責任はありません。今の時点で支払能力が無いとしても、将来に備えて、判決などを取っておくことも1つの方法です。
加害者がわからない場合
ひき逃げで加害者がわからない場合や無保険の場合について、政府の事業として強制保険(自賠責保険)の範囲で支払いを受けることができます。手続きは最寄りの損害保険会社でできます。
業務上または通勤途上の事故の場合
労働災害として労働基準監督署長に対し傷害補償給付などを、または公務災害として地方公務員については、地方公務員災害補償基金の都道府県支部長に対し、任命権者を通じて公務災害・通勤災害の補償請求(認定請求)を行うことができ、国家公務員については、実施機関の長が指名した補償事務主任者が公務災害・通勤災害を探知または被災職員や遺族の補償事務主任者に対する申出により、実施機関に災害の報告をし、公務災害・通勤災害の認定が行われた場合に補償が行われます。

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