京都南法律事務所
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早わかり法律相談 刑事手続

1. 当番弁護士の役割とは?


 捕まっている人やその家族等からの依頼を受けて、捕まっている人に会いに行き、アドバイスや家族への伝言等をする弁護士のことを言います。当番弁護士の面会は一回きりですが、無料で利用することができます。
 一回きりの制度ですので、事件が終わるまでずっと弁護人として活動してほしいときには別途、依頼することが必要となります。勾留されてしまうと、次に述べる「国選弁護人」の制度が利用できます。
 また、逮捕されてから勾留されるまでの間にも、一家の収入が低い場合には無料で弁護人を頼むことができる場合もあります。


2. 被疑者国選制度とは?


 「国選弁護人」という制度をご存知でしょうか。
 犯罪の嫌疑をかけられた人を、起訴される前は「被疑者」といいます。これに対し、起訴された後は「被告人」といいます。
 以前は、「国選弁護人」は被告人にしか認められていませんでしたが、現在は「勾留状が発せられている」すべての被疑者に、「国選弁護人」をつけることができるようになりました。
 被疑者も私選弁護人をつけることは可能ですが、様々な事情で私選弁護人を頼むことができない被疑者もいます。
 身柄拘束された被疑者は、自由に人と会うこともできず、時には接見禁止がつけられ、誰にも会えず孤立無援の状態に置かれることがあります。被疑者は外界から遮断されて最長23日もの間、捜査機関の過酷な取調べにさらされるのです。
 このようなときのために当番弁護士制度がありますが、当番弁護士を呼ぶことができるのは一度だけです。
 そこで、勾留中の被疑者が望めば、弁護士会から「国選弁護人」が選ばれ、被疑者の味方として活動することができます。
 犯罪事実を認めていない場合はもちろん、認めている場合であっても、捜査段階から「国選弁護人」を利用することで、その後の裁判への準備を進めることができます。
 なお、基本的に「国選弁護人」を利用しても費用は掛かりません。

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