京都南法律事務所
早わかり法律相談のトップへ
早わかり法律相談 刑事手続



面会できないことがあるのですか?

「あります」
 接見禁止といって、弁護人以外の人との面会や手紙のやりとりができないことがあります。ただし、お金や着替え、週刊誌等の差し入れはできます。接見禁止の場合でも、弁護人との面会はできますので、弁護人を通じてやりとりをすることはできます。
 接見禁止を取り消して弁護人以外の人とも面会したり手紙のやりとりができるようにすべきと主張する手続きがあります(準抗告、抗告)。裁判所が主張を認めれば接見禁止はなくなり、面会等ができるようになります。
 また、特に面会等の必要がある場合(たとえば、数日後に引越をして家を明け渡す約束をしていたので、親族に引越を進めてもらうため打合せをしたい)は、捕まっている人や弁護人が裁判所に接見禁止の一部解除の申し立てをすることができます。これが認められた場合、面会ができるようになります。ただし、会える日時・回数・時間や会える人、何を話してよいかは裁判所が決めます。たとえば、「捕まっている人の両親に限り、3月1日から3月5日までの間で1度きり、9:00〜17:00の間で30分間、引越のことに関して面会を許す」というような制限がつく場合が多いでしょう。
 一般に、罪を否認している場合や共犯者がいる事件、捕まっている人が暴力団員である場合には接見禁止がつきやすい傾向にあります。
 特に否認している場合には裁判開始後も接見禁止がついたままのことがあります。家族との面会もできないまま拘束された状態が何ヶ月も続くことは問題です。



裁判員制度とは?

裁判員制度の導入によって、刑事裁判の手続も変化しました。
 裁判員裁判対象事件は、
  • @死刑又は無期の懲役若しくは禁固に当たる罪に係る事件
  • A短期1年以上の懲役若しくは禁固に当たる罪に係る事件で、故意の犯罪行為によって被害者を死亡させた罪に係るもの
 です。
 例えば、殺人罪、強盗致死傷罪、傷害致死罪、現住建造物等放火罪、危険運転致死罪、保護責任者遺棄致死罪などが対象となります。
 裁判員裁判では、上記の手続を短期間で行うために、公判前整理手続を行うことで、争点や採用される証拠の整理が行われます。
 他にも、裁判員裁判では、裁判員にわかりやすくするために様々な工夫があります。

←前へ


home