京都南法律事務所
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早わかり法律相談 離婚

4. 相手方から離婚を要求されたら


●心構え
 「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない」と憲法24条1項に規定されています。
 しかし、一方が離婚を要求し、共同生活を維持する意思を持たなくなった場合には、他方がどれだけ努力しても別居生活が続き、いずれは婚姻破綻状態と判断されることが予想されます。早めに法律相談を受けて、調停、裁判など今後の手続きを理解しておいた方がよいでしょう。

●不受理申出制度
 離婚を拒否していても、相手方が離婚届を偽造し提出してしまうことがあります。これ自体りっぱな犯罪ですが、だからと言って自動的に離婚が取り消されることはありません。いったん成立した離婚を無効にするためには、離婚無効の調停、審判、訴訟等をする必要があります。ところで、本籍地の役所に「不受理申出書」という書類を提出しておくと、離婚届は受理されません。協議離婚は届出により成立するので、いったん署名押印したあとに翻意した場合でも「不受理申出」制度の利用が可能です。


5. 別居中の生活費の請求


 別居中も夫婦としての扶助義務がありますので、収入と被扶養者の人数により生活の格差がある場合、少ない方が多い方に対して「婚姻費用分担の請求」をすることができます。
 自ら別居を選択した場合でも、子どもを連れて実家に帰っている場合でも、請求は可能です。離婚調停や訴訟を提起していても、離婚成立の時までの生活費の請求が可能です。請求をしても相手方が支払わない場合には、家庭裁判所に調停を申し立てます。調停で話がまとまらない場合には、審判手続きに移行します。双方の税込年収を基準にし、子どもの数、年齢等に応じて算定されます。裁判所のホームページに「養育費・婚姻費用算定表」が公表されており、裁判所はこれを基準としています。
 請求時あるいは、調停申し立て時からの生活費を認める、という取り扱いですので、できるだけ早く内容証明郵便(配達証明付)で請求書を送るか、調停を申し立てましょう。

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