京都南法律事務所 新法・改正法の紹介

空家対策特別措置法

 総務省の調査によれば,2013年10月の日本の空き家は820万戸,空家率は13.5%となり,今後も増加が予想されています。
 空家は「売却用」「賃貸用」「二次的住宅(別荘等)」「その他」の4分類あります。
 特に問題となるのは「その他」の空家です。例えば,親の施設入所や死去後,誰も居住せず,売却も賃貸も予定せずに,そのまま放置されているケースなどです。
 空家でも適切な維持管理がされていればよいのですが,長期間の放置により,倒壊や不審者侵入,放火,不法投棄の危険性の増加など,地域住民の生活環境に重大な影響を及ぼすケースがあり,多くの自治体で空き家条例が制定されるようになりました。
 このような中で,2014年11月に空家対策特別措置法が成立し,2015年5月26日より完全に施行されました。
 この法律では,(1)倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態,(2)著しく衛生上有害となるおそれのある状態,(3)適切な管理を行われていないことにより著しく景観を損なっている状態,(4)その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態にある空家とその敷地を,「特定空家等」と定義しています。
 市町村長は,「特定空家等」に対しては,立ち入り調査の権限を持ち,除却,修繕,立木竹の伐採等の措置の助言又は指導,勧告,命令,行政代執行が可能となります。
 また,市町村長が「特定空家等」の所有者等に対して必要な措置をとるように勧告した場合には,「特定空家等」の敷地について固定資産税等の住宅用地特例(200m2以下は6分の1に減額など)の対象から除外されます。固定資産税等の税負担の増加は,大きな影響があります。
 人が住まない家は劣化が進みやすいものです。空家を所有されている方は,適切な管理をし,有効利用を図ることを検討することが必要です。

弁護士 吉田 眞佐子

情報更新:2015年10月
 
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