京都南法律事務所 法律相談Q&A

公正証書の作成

「お金を借りた時に公正証書を巻かれた」「離婚の時に公正証書を作っておいたほうがよい」、また、「公正証書で遺言ができる」という話を聞きます。公正証書を作ればどのような効果があるのでしょうか。

 公正証書とは、法務大臣により任命された公証人が作成した書類のことで、その書類を作って欲しいという人の依頼に基づいて作られます。京都に公証人役場は、京都公証人合同役場(烏丸御池の東南側)と宇治公証役場(宇治市役所近く)、あとは舞鶴と福知山にあります。公証人役場に管轄はなく、全国どこの公証人役場でも公正証書を作ってもらえます。  

強制執行が出来る
 よく利用されるのは、金銭消費貸借契約ですが、公正証書を作成する際、強制執行認諾文言を条項の中に入れておけば貸主にとってみれば、裁判所の判決がなくても、公正証書で強制執行ができることになります。離婚の際の取り決めとして、慰謝料や養育費の支払についての定めがあれば同様です。
 その効力を争う場合は、裁判(請求異議の訴え)をしなければダメですので、その効力は大きいものがあります。

真実と推定される
 金銭支払い以外の条項については、強制執行はできません。例えば、建物賃貸借契約に基づく明渡については改めて訴訟をすることが必要ですし、離婚の合意についても離婚届けを出すことが必要です。
 しかし、公正証書は、当事者の依頼に基づいて公証人が作成したものですので、そこに記載されている内容の合意のあったものと推定されます。よって、その契約によって義務を負担する人にとっては、安易に作成に応じないようにすることが大切です。

紛失する危険がない
 公正証書の原本は、原則として作成後20年間保管されます。なお、遺言公正証書については、遺言者が120歳になるまで保管されます。遺言については、もっと長く保管されます。仮に、手元にある遺言書(正本ないし謄本)を失っても、公証人役場には残っていますので再交付してもらえます。

(弁護士 中尾誠)

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