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憲法 第32条 [裁判を受ける権利] 何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。 北部の裁判所に付いて統廃合があり、減りましたが、一度も新しく裁判所が設置されていません。地裁・支部の配置は、明治時代の人口により決められたものと思われ、時代遅れのものです。 今(平成12年度)の人口割合で見れば、 京都地裁(4支部を除く)2,167,200となります。 地裁・支部のあるところには、同時に、家庭裁判所もあります。南部地域には、簡易裁判所はありますが、そこでは、訴額が140万円以上の裁判(例えば、200万円の貸金請求 ・交通事故の損害賠償請求など)や、離婚、遺産分割などの家庭問題の調停・審判はでき ません。京都南部地域に住んでいる人は、すべて、御所の南側の京都地方裁判所、下鴨神社南側の京都家庭裁判所まで行かなければなりません。 京都南部地域に新しく、地方裁判所の支部を作れないかと思っています。弁護士会でも特にこの問題は取り上げられていませんが、何とかならないかと思っています。 皆さんどうですか。 資 料: 京都府下の裁判所配置一覧図 ![]() 京都地方裁判所支部の所在地には、簡易裁判所と家庭裁判所支部が併設されています。 なお、京都地方裁判所本庁には、京都簡易裁判所が併設されています。 京都家庭裁判所本庁は京都市内にありますが、京都地方裁判所本庁とは別の場所にあります。 ★140万円以上の貸金請求の裁判、離婚、遺産分割の調停は、本庁ないし支部でしかできない。 ★京都府南部の人は、すべて御所の前の地裁、葵橋の家裁に行くことになる。 (2014年7月) |
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