文化パルク城陽住民訴訟「上告しました!」 弁護士/井関 佳法

原告団
 大阪高裁は、6月12日、文化パルク城陽住民訴訟で原告の控訴を棄却する不当判決を言い渡しました。原告は直ちに上告し、たたかいの舞台は最高裁に移ることになりました。
 文化パルク城陽は、コンサートのできる大ホール、図書館、プラネタリウム、プレイルーム、会議室等を備えた、立派で市民が大切にしてきた総合文化施設です。
 城陽市は、この文化パルク城陽についてNTTファイナンスと「セールアンドリースバック契約」を締結し、80億円を受け取りました。代わりに、これから25年間、毎年4億円(合計100億円)支払わなければならないこととなりました。まず「セール」する(売る)、同時に、NTTから「リースバック」する(借りる)、80億は売った代金で、年4億円は賃料と言うわけです。
 地方自治法は、自治体が住民の利用に供している建物は「行政財産」として、売ったり借金の担保にできない、と決めています。自治体の大切な仕事である住民へのサービス提供を、手厚く守ろうとしているのです。
 原告は、『セールアンドリースバック契約はこの法律に違反して違法無効』だと訴えましたが、裁判所は、『市長が契約の前に「行政財産」でなくする決定をした。だから「行政財産」でなくなった。従って、法律に違反しない』と判決しました。しかし、市長に、現に市民の利用に供している「行政財産」を「行政財産」でなくする権限を与えたのでは、「行政財産」の処分を禁止した意味がなくなります。
 法律にもとづいた行政を実現するため、最高裁での逆転判決を目指しています。
(2020年11月)

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