「定額残業代」制度をめぐる問題 弁護士/吉田 眞佐子

労働基準法37条は、
@時間外労働・・算定基礎賃金額の25%以上割増(以下%のみ表示)
月60時間超は50%(但し、中小企業は2023.4.1より)
A休日労働・・・35%
B深夜労働・・・25%
についての割増賃金支払義務を定めています。

 時間外労働等の残業が恒常的にあることや残業代を一定額に抑制する等のために、賃金の中に予め定額の割増賃金を設定して支給する「定額残業代」制度をとる企業があります。
 同制度を適法に行うためには、判例は、通常の労働時間の賃金に相当する部分と割増賃金にあたる部分とを判別することができ(判別要件)、かつ、割増賃金にあたる部分が法定計算額以上でなければならない(割増賃金額要件)としています。また、就業規則や雇用契約書での明記等も必要です。
 ところで、残業代請求事件においては、「定額残業代」が不適正であるとされた場合は、「定額残業代」分が基本給等と同じく割増賃金の基礎となる賃金として扱われることとなり、算出された残業代から「定額残業代」を控除せずに全額の支払いとなること、訴訟になった場合は付加金の支払命令がつくこともあり、裁判等では「定額残業代」の適法性が大きな争点となる場合があります。
 また、同制度の下でも、労働時間を把握して適切な残業代を支払うことは使用者の義務であり、超過時間の残業代の支払いは必要です。
 定額残業代は、労使ともに注意を要する問題であり、法律相談をお勧めします。
(2021年11月)

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