交通事故 |
5.物損事故について 過失の物損事故については、刑事事件とはならないので、刑事記録のような資料がありません。よって、事故の態様を含めて、損害内容・額について被害者が証明しなければならないことになります。なお、強制保険(自賠責保険)は物損事故(ないし、物損部分)への適用はありません。
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6.金額算定の方法は(過失相殺を含めて) 請求する具体的な金額は、次のように算定します。 「全損害額(人身分+物損分)× 過失割合−損害填補額」 例えば、全損害額が300万円で、すでに加害者から50万円を受け取っている場合で、被害者の過失が40%(加害者の過失が60%)あるとすれば、今後請求できる額は、130万円となります。過失相殺は、治療費を含めてすべての損害にかかってきますので、その割合がどうなるかは大きな問題です。 300万円×(1−0.4)−50万円=130万円 過失割合について、警察は決めてくれませんので、当事者間で協議することになります。その事故について刑事事件になっていれば、刑事処分の内容および刑事記録は、その際の重要な資料になります。 よって、被害者としても、捜査機関とのコンタクトを取り事故内容などについてわかる事実については十分に説明をすることが大切です。仮に、加害者が不起訴になった場合も、一定の資料については取り寄せができます。 損益相殺とは、被害者が事故を原因として何らかの利益を得た場合にその性質に応じて損害の補填であるとして、請求金額から差し引かれるものです。事故の加害者からの支払いは当然のことですが、他に、社会保険給付があった場合も問題となります。 |
7.いつの時期に請求するか 保険会社との交渉のなかで、仮払いを受けている時に、事故による傷害の症状固定の時期が問題となります。症状固定の後に後遺障害の有無を決めて、最終的に損害金額が明らかになるので、その時点で、全体としての請求をすることになります 通常は保険会社からの提案がありますが、それを待っていては時効にかかる場合がありますので要注意です。
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