京都南法律事務所
早わかり法律相談のトップへ
早わかり法律相談 債権と契約


1 債権って何?  
債権とは、ある人がある人に対して、一定の行為をすることまたは一定の行為をしないことを求めることが出来る権利です。


●たとえば…
「あなたの持っているパソコンを、○月×日までに、私に引き渡しなさい」
「□月△日までに、100万円を私に払いなさい」
「セクハラ行為をしないでください」
 ということを相手に要求できる権利です。


●これを相手方の立場からみると…
「自分のパソコンを、○月×日までに、引き渡さなければならない」
「□月△日までに、100万円を払わなければならない」
「セクハラ行為をしてはいけない」
 ということになりますね。
 これを、「債権」に対して「債務」といいます。
 そして、債権を主張することができる人のことを「債権者」、反対に債権を主張される人のことを「債務者」といいます。

2 契約ってなに?  

契約とは、ある人の申込に対してある人が承諾をすることで成立し、その結果、債権・債務が発生する行為です。

●つまり…
Aさん 「あなたのパソコンを、○月×日までに私に引き渡してください」(申込)
Bさん 「わかりました(私のパソコンを、○月×日までにあなたに引き渡します」(承諾)
これで、契約が成立します。


●その結果…
Aさんは 「Bさんに対して、○月×日までにパソコンを引き渡せ」という債権を取得
Bさんは 「Aさんに対して、○月×日までにパソコンを引き渡さなければならない」という債務を負 担します。
 このように、契約の成立に必要なのは申込と承諾ですから、口約束でも立派な契約です。
 契約に基づいて、あなたは債権を得たり債務を負担したりします。だから、どんな契約(申込と承諾)をしたのかということが、非常に重要になるのです。

 契約書は、「申込と承諾の存在」と「申込と承諾の内容」を明らかにするためのものですから、必ずしも「契約書」というタイトルでなくてもよいのです。「覚書」や「合意書」といったタイトルでも、その内容から「申込と承諾の存在」「申込と承諾の内容」が明らかになれば、「契約は有効に成立している」ということができます。重要なのは、タイトルではなく内容です(次頁以降参照)。

←前へ次へ→


home