京都南法律事務所 新法・改正法の紹介

離婚届の書式が平成24年4月から変わります。
 
−「親子の面会方法」や「養育費分担のとりきめ」記載欄が新設−

(弁護士 杉山 潔志)
 夫婦が離婚する場合、所定の離婚届に、氏名、住所、本籍、離婚の種別、夫・妻別に親権を行う未成年の子の氏名などを記載して、市区町村役場に提出することとされています。未成年の子の親権者の記載は、「父母が協議上の離婚をするときは、子の監護すべき者その他監護について必要な事項は、その協議で定める。協議が調わないとき、又は協議することができないときは、家庭裁判所が、これを定める。」という民法第766条1項の規定を根拠としています。
 この規定は、平成23年5月の民法改正の際に、「父母が協議上の離婚をするときは、子の監護すべき者、父又は母と子の面会及びその他の交流、子の監護に要する費用の分担その他子の監護について必要な事項は、その協議で定める。この場合においては、子の利益を最も優先して考慮しなければならない。」と改正されました。
 これを受け、法務省は、平成24年4月から、離婚届の書式に「親子の面会方法」や「養育費の分担」の取り決めを記載する欄を設けることとし、平成24年2月2日付で、離婚届を受理するを市町村に伝えるよう全国の法務局に通達を出しました。
 ただし、取り決め内容の記載は任意であり、未記入で提出した離婚届も受理されます。取り決め欄が設けられたのは、離婚に際して子の利益を最大限に考慮しなければならないという民法の趣旨に対する理解を広げていくことにあります。
情報更新:2012年2月
 
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