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スポーツ基本法(平成23年法律第78号・平成23年8月24日から施行) |
(スポーツ権の明記) 東京オリンピック(1964年開催)を契機として作られた「スポーツ振興法」の50年ぶりの全面改正として成立しました。スポーツ振興法は、プロスポーツ選手をその対象から除外していましたが、スポーツ基本法は、「スポーツ選手(プロスポーツの選手を含む。)」と、当然の対象としています。「スポーツ産業の事業者(スポーツ産業)との連携」も唱っています。また、「障害者スポーツの推進」を明記しており、50年の時代の変化を表しています。 画期的なことは、「スポーツは、これを通じて幸福で豊かな生活を営むことが人々の権利である」と、その基本理念で明記したことです。今後、スポーツに関する紛争があった場合、明文の権利として、「スポーツ権」を主張できることになります。 (青少年スポーツと学校) 法律は、青少年にとってのスポーツの重要性を強調し、学校との連携を一番に挙げています。また、学校の教育に支障のない限りという制限つきですが、「学校のスポーツ施設を一般のスポーツのための利用に供するよう努めなければならない」ともしています。スポーツ促進について、学校の人的・物的な役割を重視しているようです。 私は、本来、学校は勉強をするべき所で、スポーツは地域や家庭で責任を持つべきものであると思っています。その意味で、これらの規定には違和感を覚えます。 流れの一環として、今年4月から中学1年2年の保健体育で武道(柔道、剣道、相撲)が必修化されました。全国の学校で、安全にじょうずに教える体制は出来ているのでしょうか。 (スポーツ省庁の設置は先送り) 多くのスポーツは、文部科学省の管轄となっていますが(サッカーくじもです)、障害者スポーツは厚生労働省の、競馬は農林水産省の管轄となっています。その意味でも、スポーツとして1つの省庁が担当するというのは、1つの考え方です。しかし、今回の法律では、検討事項として、先送りとなりました。 ちなみに、フランスでは、1963年に青少年・スポーツ庁が設置されています(2010 年からはスポーツ省)。 (参考のHP) 1 スポーツ基本法の概要、リーフレット(文科省) http://www.mext.go.jp/a_menu/sports/kihonhou/index.htm 2 フランスのスポーツ政策の基本制度−スポーツ省、スポーツ法典などの概要 http://www.mext.go.jp/component/a_menu/sports/detail/__icsFiles/afieldfile/2011/08/03/1309352_009.pdf |