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借家の相続と賃貸借契約書の作成 |
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私は親の代から借家に住んでいます。家主さんとの間には、賃貸借契約書をはじめ何も文書でとりかわしたものはありません。この度、家主さんが亡くなられ、息子さんが「家主として正式に契約書を作成したい、いやであれば借家を明渡してほしい」と言ってきました。家を出ていかなければいけないのでしょうか。 |
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相続は、そのまま引きつぐ 家屋の賃貸借契約の「貸主の地位」は、貸主が死亡した場合は相続財産の一つとして相続人に引きつがれます。通常は、その家屋の所有権を相続した人が「家主の地位」を引きつぐことになります。引きつぐ内容は、もとの賃貸借契約の内容そのままです。「契約内容」は、特に契約書などがなくても、(1)借りている家屋の範囲(2)賃料額(3)賃料の支払時期など、これまで通りでよいわけです。
契約書の作成 相続は、あらたな人間関係の始まり (弁護士 中尾 誠) |