民法は「年齢20歳をもって、成年とする」としており、はたちになれば、自分1人で法律行為をすることができます。また、それまで禁止されていたお酒を飲んだり、タバコを吸うことができることになります。いろいろなことが、成年か未成年かで区別されているのです。ご承知のように、選挙権の行使については、18歳になっています。なお、2022年4月1日から、成年年齢は、18歳に引き下げられます。
一人立ちとなる
それまでは、親の親権に服していましたが、20歳を超えると、一人立ちとなります。両親が離婚する時も、どちらが子どもの面倒を見るかということを決める必要がなくなります。また、結婚する時に、親の同意が要らなくなります。親族関係において、一人前となるのです。
財産上の法律行為が一人でできる
はたちになるまでは、親(親権者ないし後見人)の同意を得ない法律行為は、限られた場合(親が使う目的を決めて渡したこづかいや仕送りなどをその範囲で使った場合、例えば、コンビニで買い物をした場合など)を除き、理由がなくても取り消すことができます。未成年者の財産の保全をその目的としているのです。しかし、はたちになるとそのような制限(保護)がなくなります。
これまでは、親の同意(ないし、親の名義)がなければ、携帯電話の加入契約ができなかったのが、自分でできることになります。また、急に、サラ金などからの勧誘のダイレクトメールが届くということがあります。業者からすれば、はたちになった人は、新しい借り手(顧客)だからです。また、知り合いからお金を借りる際に保証人になるように頼まれることもあると思います。
自らの行為に、責任を持つことが必要となるわけです。
(弁護士 中尾誠)
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