京都南法律事務所 法律相談Q&A

源泉徴収票などの控除額・・・説明できますか?

 裁判所に自己破産や民事再生の申立を行うとき、源泉徴収票や給与明細書の提出を求められます。これらの書類には、生命保険や地震保険、厚生関係費などさまざまな控除項目と金額が記載されています。
 これらの控除項目について説明を求めると、相当数の人が「どんな保険契約をしたか覚えていない」などと返事をします。就職したときに、言われるままに様々な書類に署名・押印して提出したものの、どんな書類に署名したか忘れてしまい、賃金から多額の控除をされているのに、給与明細書や源泉徴収票を受け取っても、注意して見なくなっているのです。改めて調べてみて、「義務でもないのに、何でこんな契約をしたのだろう。」という人もいます。賃金や賃金からの控除について、無理解、無関心の人が多いようです。
 賃金は、労働の対価です。源泉徴収票や給与明細書などを見直して、自分の賃金がどのようにして計算されているか理解するとともに、どんな理由で控除されているか、不必要な契約をしていないか点検してみてはいかがですか。
 
 ※平成18年の税制改正で、一定の長期損害保険の保険料などが、地震保険料として控除されるようになりました。
 
(弁護士 杉山潔志)


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