京都南法律事務所 法律相談Q&A

遺言書作成に関する法改正

遺言書をパソコンで作ることは出来ますか?
 遺言書をパソコンで作ることは出来ません。遺言の作り方としては、自筆で書く方法と(自筆証書遺言)、公証人役場で(京都には、京都市役所と宇治市役所の近くにあります)、公正証書として作ってもらう方法があります(公正証書遺言)。
 公正証書遺言は、あなたが公証人にどんな遺言をしたいかを口授し、公証人がこれを筆記して作ってくれる遺言書です。
 自筆証書遺言は、法律で定められている方式で、自分で書いて作る遺言書です。これまで、全文自筆で書くことが必要でしたが、今年7月6日に法律が改正されて、財産目録は自筆でなくてもよいことになりました(2019年1月13日施行)。従って、財産目録はパソコンで作ってもよいことになりましたが(但し、目録の各頁に署名・押印が必要です)、それ以外の部分は自筆で書いていただく必要があります。
遺言書の保管はどうすればよいでしょうか?
 公正証書遺言の場合は、公証人役場で原本が保管されます。平成元年作成分以降は、コンピューターで管理されていますから、遺言者が亡くなった後、法定相続人は遺言書の有無を調べてもらうことができます。
 自筆証書遺言の場合は、これまでは、金庫に入れたり信頼出来る人に預けたりして各自工夫して保管していました。しかし、2018年7月6日に法律ができて、自筆証書遺言を法務局で預かるシステムが創設されることになりました。法定相続人等は、遺言者が亡くなった後、遺言書の保管の有無を照会したり閲覧したりすることが出来ます。このシステムは、2020年7月迄に施行されます。
(弁護士 井関 佳法)

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