京都南法律事務所  



新型コロナウイルス感染症に対する当事務所の対応について


2024年7月1日
 
 昨年5月に、新型コロナウイルスの感染症法上の位置づけが「2類」から「5類」に変更となり、この間、新型コロナウイルス感染症対策として行われていた医療体制、ワクチンの無料接種などの特別措置も、今年の3月末で終了しています。
 現時点において、感染状況が完全に終息したわけではありませんが、当事務所は、高齢者や基礎疾患のある方が日常的に訪れる医療機関ないし高齢者施設ではないことに鑑み、新型コロナウイルス感染症に対して、特別な対応を行うことを終了いたします。
 なお、事務所としては、引き続き、所内の換気、所員の健康管理などを行い、依頼者、並びに、相談者の方などが安心して来所いただけるように努めますので、よろしくお願いいたします。
以上



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