京都南法律事務所

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労働問題 Q A

残業代は、どうしたら支払ってもらえますか?

Q

私は、勤務先から残業を命じられて仕事をしていますが、残業代を支払ってもらっていません。残業代を支払ってもらうには、どのようにしたらよいでしょうか。

A

残業代の計算をして、使用者に請求してください。残業代の計算は、基本給に家族手当や通勤手当など以外の手当を加えた基礎賃金額を所定労働時間で除して1時間当たりの賃金額を計算し、これに割増率を乗じて1時間当たりの割増賃金額を求めます。8時間を超える通常の時間外労働や深夜労働の場合には25%、休日労働の場合には35%、時間外労働と深夜労働が重なった場合は50%が割増率と定められています。また、月間60時間を超える部分の時間外労働の割増率は50%、そのうち深夜労働に該当する部分の割増率は75%とされています。なお、労働協約などでこれを上回る割増率が定められている場合は、その割増率によります。このようにして算定された1時間当たりの割増賃金額に実際に働いた残業時間を乗じて請求する残業代を計算します。

Q

いつまで遡って残業代の請求ができますか。

A

賃金請求権の消滅時効は、2020年3月31日以前に発生した賃金請求権については2年、2020年4月1日以降に発生した賃金請求権は当分の間3年と定められています。使用者からの消滅時効の援用が考えられますので、時効が完成する前に残業代の請求をすることが肝要です。

Q

使用者が払ってくれないときは、どうしたらよいのでしょうか。

A

労働基準監督署に相談をして、使用者を労働基準法違反で指導してもらうことが考えられます。また、裁判所に残業代支払請求の訴えや労働審判の申立をすることもできます。訴えの場合、裁判所は労働者の請求によって支払うべき残業代に加え同額の付加金の支払いを命ずることができるとされています。なお、残業時間がわからないときは、裁判所にタイムカードなどの書類の証拠保全を申し立てることもできます。

弁護士 杉山潔志
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