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改正育児・介護休業法が施行されました

2025年11月5日
◆改正育児・介護休業法の順次施行

希望に応じて仕事・キャリア形成と育児との両立、介護離職の防止を図る2024年改正の育児・介護休業法が2025年4月1日、同年10月1日に順次施行されました。育児に関する主な改正内容は次のとおりです。

◆4月1日改正法の内容

(1)看護休暇の見直し・・・・

看護休暇の対象となる子が小学校就学前から小学3年生修了までに引き上げられ、①病気・けが、②予防接種・健康診断のほか、③感染症に伴う学級閉鎖等、④入園(入学)式、卒園式が加えられ、適用除外が週の所定労働時間が2日以下の労働者だけとなりました。
(2)所定外労働の制限(残業免除)の対象拡大・・・・
残業免除請求ができる労働者が3歳未満の子の養育から小学校就学前の子の養育に拡張されました。
(3)3歳未満の子を養育する労働者の短時間勤務制度・・・・
短時間勤務制度が困難な業務に従事する労働者に対する代替措置に、①育児休業制度に準ずる措置、②始業時刻の変更等に加え、③テレワークが規定されました。

◆10月1日改正法の内容

(1)3歳以上小学校就学前の子を養育する労働者に対する措置・・・・

事業者が、3歳以上小学校就学前の子を養育する労働者の意見を聴取し、当該労働者に対し、①始業時刻等の変更、②月間10日以上のテレワーク等、③保育施設の設置運営等、④年間10日以上の養育両立休暇の付与、⑤短時間勤務制度のうち、2つ以上の措置を講ずるものとされました。
(2)3歳未満の子を養育する労働者に対する制度の周知徹底と意向確認・・・・
養育する子が3歳の誕生日の1月前までの1年間に、(1)の選択した対象措置を当該労働者への周知、制度利用の意向確認が事業主に義務付けられました。

◆事業主の対応

事業主は、改正法が定めた制度や措置を定め、労働者が利用できるように就業規則等の見直しを行わなければなりません。

弁護士 杉山潔志

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