副業・ダブルワークの残業代問題
1つ目の職場のお給料だけでは足りないからと、副業・ダブルワークされている方も少なくありません。人手不足から雇用者側でも副業・ダブルワークを受け入れる傾向となっています。
副業・ダブルワークをされている場合、労働時間は長くなりますが、残業代はどう計算するのでしょうか?
労働基準法38条1項は「労働時間は、事業場を異にする場合においても、労働時間に関する規定の適用については通算する」と定めており、残業代の計算は、1つ目と2つ目の職場それぞれでするのではなく、両方を通算して計算します。
通算した労働時間が、1日8時間・週40時間の法定労働時間を超えると残業になります。1つ目と2つ目の各職場にどれだけ残業代の請求ができるかについては、細かいのでお尋ねください。仮に、1つ目の職場が正社員で、所定労働時間が法定労働時間と同じ1日8時間・週40時間であれば、1つ目の職場での残業について残業代請求が可能であることに加えて、2つ目の職場での労働は、全て残業となり全て割増賃金を請求できます。
雇い主は、労働者に対して安全配慮義務を負っており、働かせすぎて労働者の健康を害することのないよう注意しなければなりません。労働者が自分の職場以外でも働いている場合は、別の職場での労働にも目配りすることが求められます。
労災でも、労働時間やストレスについて、全ての勤務先の負荷を総合的に評価して判断することとなっています。
尚、厚労省に設置されている労働基準関係法制研究会が、1月に労働時間通算を見直すべきだと提言しました。ワークライフバランス実現にも逆行するものであり、通算見直しを許さない取り組みが求められています。