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遺言あれこれ

2025年12月5日
◆自分で全文を書くことが必要
わざわざ、公証人の所まで行って、「公正証書遺言」まで作るのは費用もかかるし億劫であるとして、自分で遺言書を作ることがあります。文章をパソコンで作ることも一般化していることもあり、署名を含めて、全文がパソコンの遺言書を見かけたことがあります。「自筆証書遺言」は、目録を除いて、全文を自分で書く(自筆)ことが必要です。
長い文章を書くのは大変で、どなたか一人の人にすべての財産をあげようと思っている時の本文は、「私は、私の妻〇〇に私の全財産を相続させます」というような形でも大丈夫です。
◆書き換えは自由
公正証書であれ自筆証書であれ、一度作った遺言について、気が変わった時には、書き換えることは自由です。遺言書は、日付を書くことが必要ですので、書き換えた時は、抵触する内容の部分は新しい日付の遺言書の方が有効となります。
それに関連して、同じ日付の遺言書が2通出てきたことがありました。同じ日付だとどちらの方が新しいのかわかりませんので、判断ができないということになります。
◆遺言があった方がよい例
特定の財産をあげたい人がいる場合は、その人が法定相続人ではない場合でも、遺言書を書いておくことが必要です。
また、法定相続人の中で行方不明の方がいることがわかっている場合は、是非とも、遺言を書いておくことをお勧めします。遺言書がなければ、相続手続きをするためには、法定相続人全員の協議が必要となります。行方不明の方がいる場合は、家庭裁判所に不在者財産管理人選任の申立てをし、不在者財産管理人を選ぶことが必要となります。手間と費用が掛かり、また、柔軟に遺産分割をすることができにくくなります。
弁護士 中尾 誠

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