犯罪被害 −法改正−
2014年3月13日
犯罪被害にあうことは、心身ともに大変辛いことです。犯罪被害者の保護を図る方向で法改正がありましたのでご報告いたします。
順番にご説明します。犯罪の被害にあった場合、早く被害届を提出することが必要です。さらに処罰を求める意思を明らかにする告訴も検討すべきです。告訴があれば、事件は必ず検察に送致され、処分結果が通知されます。強姦罪等一部の性犯罪や、名誉毀損、器物損壊などは、告訴がなければ起訴できません(親告罪)。
一定の犯罪の被害者は、警察から被疑者の氏名や年齢、逮捕の事実、起訴・不起訴等の処分結果を連絡してもらうことができます。殺人、傷害、強制わいせつ、強姦、ひき逃げや交通事故の死亡事故等です。
上記一定の犯罪被害者は、起訴されて刑事裁判が始れば、裁判へ正式に参加することができます(裁判所の許可を得て被害者参加人となる)。その場合には、裁判への出席、検察官に意見を述べ説明を受けること、裁判で意見を陳述すること等が認められます。これらについて、弁護士を頼むことができます。経済的に余裕がない場合は、国選弁護制度もあります。
この度、被害者参加人が裁判所に出頭するための旅費等が支給してもらえるようになりました。国選弁護の利用基準が緩和されました。
不起訴にされ納得できない場合は、検察審査会に審査請求することができます。
弁護士 井関佳法