子ども会等での川遊びでの事故の責任
2016年9月11日
今年の夏も暑かったですね!
子どもさんやお孫さんが、学校、子ども会、少年野球チームなどの企画で泳ぎに行かれたかもしれません。そんな中で、万一事故が起きたときの責任問題を考えてみます。
【高校の修学旅行での海水浴での事故】について
事前に危険な箇所を調査せず、遊泳範囲を定めなかったとして、引率教員の過失を認めた判決があります(但し、損害額は4割引)。
【子ども会で行った川遊びでの事故(9才)】について
安全な遊泳区域を定め、区域外で遊泳しないようにする監視が不十分だったとされ、引率者の責任を認めた判決があります(但し、損害額は8割引)。
【少年野球チームで行った海水浴での事故】について
任意団体の任意の行事である上、正規の海水浴場で、当時海は穏やかだったとして、保護者会長らの責任を否定する判決があります。
まとめると、◆安全な遊泳範囲を定め、その範囲で遊泳させることが必要ですが、◆ボランティアでも責任問題は生じ、◆ただし、その場合には損害額で考慮される場合があるようです。保険加入は必須でしょう。十分な準備をして、自然とふれあう機会を作ってあげたいですね。
弁護士 井関佳法