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法定相続情報証明制度 …相続の手続が少し簡単になりました…

2018年3月2日
◆法定相続情報証明制度が2017年5月29日より始まりました

 これは,戸籍に基づき法務局が法定相続人を証明する制度です。
 これまでは,不動産や預貯金等の相続手続には,亡くなった方と相続人との関係を示すために.戸籍等の証明書類一式を取寄せて,窓口ごとに全部の戸籍等の証明書類を提出することが必要でした。
 本制度では,(1)亡くなった方の生まれてから亡くなるまでのすべての戸籍一式と(2)住民票の徐票,(3)法定相続人全員の現在の戸籍謄抄本,(4)申出人の氏名住所等の確認のための公的書類等の必要書類を法務局に提出すると,法務局が「法定相続情報一覧図」(A4用紙・提出者が作成)ついて証明をします。手数料は無料です。銀行や証券会社等の窓口には,法務局の証明書1通の提示で,相続関係を証明することができます。

◆申出は,自分でも簡単にできます

 法務局のホームページに「法定相続情報一覧図」の記入様式が掲載されています。
 法務局への申出書提出は,郵送でも可能です。ただし,亡くなった方のすべての戸籍謄本等一式を揃えるのは,実は,なかなか大変な場合があります。関係者が多人数の場合や本籍地や身分関係変更が多い場合には,相続人全員分を揃えるのに時間と費用がかかります。本申出の手続は,専門家に依頼することができます。

◆本制度の利用について

 本制度は不動産がない場合でも利用可能です。しかし,法定相続人のための制度ですので,それ以外の立場の方は申出できません。本制度の利用により,各窓口の相続関係の確認の手間が省けることとなり,相続手続が円滑になりました。また,戸籍関係書類には亡くなった方やそのご家族の戸籍上の様々なプライバシーが出ていますが,各窓口には提出不要となり,心理的負担も減少しました。

弁護士 吉田眞佐子

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