客引き行為の禁止とクーリングオフ
京都市客引き行為等禁止条例は、客引き行為等禁止区域での「客引き行為(キャッチセールス)」「客待ち行為」等を禁止しています。
「客引き行為」とは、道路など公共の場所において、不特定の者の中から相手方を特定して客となるように誘う行為です。「客待ち行為」とは、客引き行為をする目的で、相手方となるべき者を待つ行為です。
同条例は、違反者及び店舗、事業者に対する指導、勧告、命令及び過料の制裁、命令違反者名の公表を定めています。禁止区域は京都市ホームページをご覧ください。
同条例は、京都市内全域ですべての業種の事業者に対し「客引き行為等」を行わないようにする努力義務を定めています。
さらに、京都府迷惑行為防止条例は、人の身体又は衣服をとらえたり、進路に立ちふさがり、つきまとう等しつこい方法での客引き行為を禁止し、罰金・懲役など厳しい罰則があります。
消費者保護のために、特定商取引法は「訪問販売」等の場合、クーリングオフの権利を定めています。「営業所以外の場所で呼び止めて営業所等に同行した」とき、つまりキャッチセールスも、同法の「訪問販売」にあたります。消費者は、クーリングオフの方法などの記載がある法定の契約書面を受領した日から8日間は、無条件で契約解除できます。この書面の交付がなければ期間は進行しませんから、いつでも解除可能です。
事業者は、消費者からクーリングオフをされると、代金全額の返還及び商品返還費用の負担義務があります。
また、高齢者など顧客の判断力不足に乗じた勧誘や、契約解除を妨げるために化粧品などの消耗品を使わせる行為等は禁止されており、行政処分がされる場合があります。
早めの専門家、消費者センターへのご相談をお勧めします。