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学生のアルバイト

2019年4月4日

 新学期が始まり、アルバイトを始めた学生さんも多くいると思います。
 「子は、親権を行う者の許可を得なければ、職業を営むことが出来ない」「未成年者がその営業に堪えることが出来ない事由がある時は、親権を行う者は、その許可を取り消すことができる」「営業を許可された未成年者は、その営業に関しては、成年者と同一の行為能力を有する」という規定が、民法にあるのを知っていますか。未成年者がバイトをするために親の同意がいることは、覚えておいてください。
 どのような仕事をするのか、働く時間はどうか、給料はいくらもらえるのか、働く期間はいつまでか等について、バイトを始める前にきっちりと確認をしておくことが大切です。労働条件を明示した書面をもらってください。使用者には、書面を労働者(バイトをする人のこと)に渡すことが、義務づけられています。
 一方的にシフトに入れられた、決められた時間を超えても帰してもらえなかった、休憩時間をもらえなかったといったことも起こるかもしれません。最初に合意した内容を超えた時間・日に働く必要はありません。また、6時間を超えて働く時は、少なくとも45分の休憩時間を取ることが出来ます。
 バイト代がきっちりと支払われるよう、時給であればその時間管理がどうなっているか、タイムカードで計算されるのであれば打刻後に働くことは無いか、一方的に単価が下げられていないか等に、気をつけてください。
 仕事中に怪我をした時は、労災として、労災保険から治療費を受け取ることが出来ます。自分で負担する必要はありません。また、バイト中にミスがあったとして、罰金を取るような例もありますが、あなたがよほど悪い場合以外は、支払う義務はありません。
 一番大事なことは、問題を自分で抱え込まないことです。
 バイトを行いながらの学生生活は大変でしょうが、学業を怠らず、頑張ってください

弁護士 中尾 誠

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