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相続法が大きく変わりました「特別の寄与」制度の新設
(2019年7月1日施行)

2019年7月11日
*相続人ではない「親族」による被相続人の療養看護等の「特別の寄与」

 これまでは,相続人ではない家族は,被相続人の介護をしても,遺産の分配を受けることはできませんでした。この不公平を解消し,被相続人の療養看護等に尽くした人の貢献に報いるために,「特別の寄与」制度(民法1050条)が新設されました。
 請求できる人は,相続人以外の被相続人の親族(6親等内の血族,3親等内の姻族)です。配偶者の親の介護をしていた人が,相続開始時には既に離婚しており親族ではない場合は,請求できません。
 要件は,「無償で療養看護その他の労務の提供をしたこと」により「被相続人の財産の維持又は増加」について「特別の寄与」があることです。

*特別寄与料の額の決め方

 特別寄与料の金額は,当事者間で協議をし,協議ができない場合は,家庭裁判所において調停,審判の申立をします。特別寄与料の額は,被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から遺贈の価額を控除した残額を超えることはできません。
 相続人が数人いる場合,特別寄与料は,法定相続分に応じて負担します。
 具体的金額は,介護サービスを受けた場合にかかる費用などをもとに計算します。
 本請求をする方は,介護の内容や時間などを記載した介護日誌や領収書など介護の状況を示す書類等を作成保管しておくことをお勧めします。

*本制度は本年7月1日以降の相続開始に適用。権利行使期間の制限あり

 家庭裁判所における調停・審判の申立てには,(1)特別寄与者が相続の開始及び相続人を知った時から6か月以内,(2)相続開始の時から1年以内,という期間制限があります。
 特別寄与料請求をお考えの方は,早めの法律相談をお勧めします。

弁護士 吉田眞佐子

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