遺留分制度が変わりました
2019年8月8日
◆遺産分割協議
被相続人が遺言書を書いていなければ、まず法定相続人が遺産分割協議を行い、話し合いがまとまればその内容で遺産を分け、まとまらなければ法定相続分で遺産を分けることになります。
◆遺言
他方、遺言書がある場合は、遺言に従って遺産を分けます。法律は、原則として被相続人の意思を尊重しているのです。
◆遺留分の権利
ただし、遺言で冷遇された兄弟姉妹以外の法定相続人に、法定相続分の2分の1(相続人が直系尊属のみの場合は3分の1)の遺産の取り戻しを認めており、この権利を遺留分の権利と言い、例外的に法定相続人の権利にも配慮しているのです。
◆改正(1)・・・遺留分の権利を金銭債権化した
遺留分の権利を行使すると、これまでですと、遺贈や贈与の対象が不動産等であれば、受遺者や受贈者と慰留分の権利を行使した者との共有となっていました。しかし、共有となるとややこしので、今回の改正で、遺留分の権利は金銭債権として行使されることとなりました。
◆改正(2)・・・期限の許与
ただ、遺留分の権利行使を受けた受遺者や受贈者がお金を持っていなければ、支払いに窮することも考えられます。そこで、遺留分の権利の行使を受けた者は、支払いまでに時間がほしいと言うことができ、裁判所は期限を許与できるとされました。
◆改正(3)・・・10年までの贈与に限られる
10年より前に相続人になされた贈与は対象とされなくなるなど、遺留分の額を求める計算方法にも少し変更がありましたので、詳しくはおたずねください。
弁護士 井関佳法