相続手続の期限にご注意を!
2024年4月から相続登記申請が義務化されます
相続税は,基礎控除額(課税最低限)を上回る財産を相続するとかかります。
基礎控除額は,3000万円+(600万円×法定相続人の人数)です。たとえば,法定相続人が3人の場合は,3000万円+1800万円=4800万円です。
基礎控除額以下の場合は,そもそも相続税申告義務がありません。相続税申告書は,被相続人(亡くなった人)の死亡後10か月以内に,被相続人の住所地の税務署に相続人が連名で提出します。納税期限も10か月以内です。遺産には,死亡保険金などの「みなし相続財産」を含みます。
配偶者は,法定相続分あるいは1億6000万円までは,相続税はかかりません。しかし,この特例を受けるためには,相続税の申告期限までに遺産分割が必要です。
申告期限までに遺産分割ができない場合は,未分割で申告し,法定相続分での相続税を支払います。後日,遺産分割調停などが成立したら,一定期間内に更正の請求をすると特例を受けることができ,税金が戻ります。詳しくは専門家にご相談ください。
2024年4月1日からは,亡くなった人名義の不動産について,相続人は自分が相続したことを知った日から3年以内に相続登記を申請することが義務化されます。遺産分割協議がまとまらず相続登記ができない場合は,相続人が単独で申告登記をすることができます。施行日前に相続が発生していたケースも登記申請義務がありますが,施行日と相続取得事実を知った日のいずれか遅い日から法定の3年間が始まります。
相続手続をしないまま放置すると,相続が繰り返されて,共有者が多くなり,遺産の管理や処分が難しくなります。
相続人間で協議ができない場合は,専門家に依頼する方法や家庭裁判所での遺産分割調停申立などにより解決をする方法があります。法律相談をお勧めします。