京都南法律事務所

相談予約
075-604-2133
気になる話題

相続した土地の処分で困っている方へ
~相続土地国庫帰属制度2023年4月27日開始~

2023年4月4日
 実家などの不動産を相続した人から、「遠く離れた地域の不動産は管理が大変だから処分したいが、値が付かない」「誰も住まない実家の固定資産税の負担が重くて困る」という声をよく聞きます。
 2023年4月27日より、法務大臣の承認により、土地を国庫に帰属させることができる制度(相続土地国庫帰属制度)が施行されます。
 ただし、申請ができるのは「相続や遺贈によって、土地の所有権を取得した相続人」です。売買によって土地を取得した人は、対象外です。
 また、土地のみが対象であり、共有地の場合は共有者全員での申請が必要です。
 さらに、通常の管理・処分について過大な費用・労力がかかる土地は、対象外とされます。たとえば、建物・工作物がある土地、土壌汚染・埋設物がある土地、危険な崖がある土地、境界が明らかでない土地、担保権などの権利が設定されている土地、通路などの他人使用が予定されている土地などは、対象外とされています。
 従って、建物がある場合は、その解体工事が必要です。詳しくは、法務省のホームページから本制度のQ&Aをご参照ください。
 法務局が窓口であり、申請時には審査手数料が必要です。国庫帰属の承認を受けた場合は、負担金(10年分の土地管理費相当額)の納付が必要です。
 事前に、法務局での相談(予約制)が可能です。
 なお、最近は、自治体として、「空家バンク」登録制度をつくり、リフォーム費用等の助成をし、自然豊かな地域での生活を希望する人とつなぐ取組みをしているところがあります。こちらは、各自治体にお問い合わせください。
弁護士 吉田眞佐子

ページトップへ戻る