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賃貸借契約の保証契約

2023年5月3日

 賃貸借契約に保証人ではなく保証会社の保証がセットとされることが増えており、家賃保証会社の利用状況は8割を超えている(2021年)と言われています。通常、借主は契約時(その後、1年毎)に保証会社に家賃に応じた保証料を支払います。借主の家賃の支払いが滞った場合、保証会社が大家に滞納家賃を借主に代わって支払う(のちに、保証会社は借主にその分を求償)というシステムです。
 しかし、この間、保証会社の借主に対する強引な対応が問題となっています。
 昨年12月12日、最高裁は、保証会社の1つであるフォーシーズの契約条項が消費者契約法に違反して無効だと判決しました。
 無効としたのは、賃料3か月分以上の滞納があった場合は保証会社がただちに(無催告で)賃貸契約を解除できるとする条項です。大家は家賃保証され解除権は発生しないはずなのに解除権を認めていること、賃貸契約解除は生活基盤を失わせる重大事態を招くのに無催告解除が最終考慮の機会を奪うものであることから、借主に不利益を強いるとしました。
 無効とした二つ目の条項は、賃料の支払いを2か月以上怠り借主と連絡が取れず、賃貸物件を相当期間利用せず、再び利用しないと見ることができる場合は「明渡があった」とみなすとの条項です。賃貸契約が解消されていない場合にも「明渡があった」とされており、借主に不利益を強いるものとしました。
 保証会社の登録義務化、契約内容の規制、保証会社の家賃取立や明渡の規制、さらには、住居の権利を保障するため保証人のいらないシステム(大家の家賃保険等)を構築すること等が必要です。
 一度、ご自身の賃貸契約書を確認してみて下さい。

弁護士 井関佳法

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