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相続登記の義務化と「相続人申告登記」制度の新設 ~2024年4月1日より施行~

2023年9月4日
◆◇◆ 相続登記は3年以内に ◆◇◆

 2024年4月1日以降は,亡くなった人名義の不動産について,相続人は自分が相続したことを知った日から3年以内に相続登記を申請することが義務化されます。正当な理由がないのにその申請を怠ったときは,10万円以下の過料の制裁を受けるとされています。なお,施行日である2024年4月1日よりも前に相続が発生(所有者が死亡)していた場合は,施行日から3年以内の登記義務となります。
 2023年4月27日より、法務大臣の承認により、土地を国庫に帰属させることができる制度(相続土地国庫帰属制度)が施行されます。

◆◇◆ 「相続人申告登記」 制度の新設 ◆◇◆

 相続人が複数存在する場合,全員で遺産分割協議等をして相続登記をします。遺産分割がなければ,すべての相続人が法定相続分の割合で不動産を共有している状態となります。
 従前より,相続人の1人が単独で,法定相続人全員分の各法定相続分の相続登記(登録免許税は,固定資産税評価額の0.4%)をすることは,保存行為として可能です(法定相続登記)。この登記の申請者は,法定相続人の範囲と各法定相続分を調べることが必要です。
 後日,相続人全員の間で遺産分割が成立した際には,登記のやり直しができます。その際,遺産分割を原因とする「更正登記」(登録免許税は不動産1件につき1000円)ができるようになりました。
 また,今回の改正により,「相続人申告登記」という制度が新設されました。相続人が単独で行い,登記簿に申出をした相続人の氏名住所等が記載されます。法定相続人の範囲や法定相続分の割合の確定は不要です。

◆◇◆ 相談はお早めに ◆◇◆

 相続人間での遺産分割協議が難しい場合は,家庭裁判所での調停,審判という方法があります。できるだけ早期に法律相談をされることをお勧めします。

弁護士 吉田眞佐子

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