マンションの連帯保証人・会社の身元保証人
4月は社会人にとって、スタートの時期です。子どもさんが実家を離れて社会人としてスタートする時に、あなたに関わってくる問題があります。
近頃は、保証会社との契約を求める例が多くなっていますが、連帯保証人をつけることを要求される場合もあります。仕方なく、連帯保証人になることがあると思います。
滞納家賃がある場合、損害金も含めて請求されることになります。また、契約期間が2年と定められていたとしても、あなたには何の連絡もなく契約更新がされたとしても、「特段の事情のない限り」、引き続き、連帯保証人としての責任を問われることになります。
よって、子どもさんとの連絡を密に取っておくことが必要です。
子どもさんが入る会社から身元保証人をつけるよう求められることがあります。2020年4月の民法改正の施行に伴い、保証の「上限額」を定めることが必要となりました(マンションの連帯保証の場合も同様です)。上限額は、その社員の「年収額」前後の金額の例が多いように思います。
会社は、社員に業務上不適任・不誠実なことが発生して身元保証人に責任が生じるおそれがある場合、又は、社員の勤務部署・勤務地が変更し、そのため身元保証人の責任が重くなったり、その監督が困難となる場合は、身元保証人に連絡することになっています。
連絡があった場合は、すぐに、会社から事情を聴くとともに、子どもさんと連絡を取るようにしてください。
契約期間は5年以内ですが、更新をすることができます。しかし、賃貸借契約の場合とは異なり、「自動更新」をすることは出来ません。更新をしている会社はあまり多くないと思います。