相続 |
遺言がない場合 有効な遺言がない場合は、相続人間で話し合い、自由に遺産の分け方を決めることができます。 話し合いができない場合や話がまとまらない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てることができます。 調停がまとまらなければ、家庭裁判所が法律に従って決めます(審判)。 遺産の範囲 被相続人の財産・権利、たとえば、現金、預金、貸金請求権、不動産(土地建物等)、動産(着物、貴金属、家財道具等)、賃借権、株式、ゴルフ会員権等が遺産となります。 借地借家も相続できるとされています。ただし、公営住宅の場合には、同居していて入居要件などを満たしているケースはともかく、相続できないとされています。 被相続人を被保険者とする生命保険の保険金は、亡くなった人の財産ではないので、遺産ではありません。特別受益とするかどうかについて判例は分かれています。 祭祀財産(過去帳、位牌、仏壇仏具、墳墓等)は遺産ではありません。相続人間で承継する者を決めることになっています。 遺産の評価 遺産分割協議が成立するまでにしばらく時間がかかって、遺産の評価が変動した場合は、遺産分割協議が成立した時を基準とすることになります。 また、遺産を評価する方法にはいろいろな方法が考えられますが、時価で行うことが一般的です。 具体的相続分 相続人と法定相続分が決まれば、次にそれを前提にして具体的相続分を決めることとなります。
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