南部地域に新しい裁判所の新設を
憲法 第32条 [裁判を受ける権利]
何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。
- 京都地裁(4支部を除く)2,167,200人
- →その内、宇治・木津簡易裁判所区域 544,525人
- 宮津支部 121,521人
- 舞鶴支部 94,036人
- 福知山支部 121,395人
- 園部支部 141,160人
京都府下の裁判所配置一覧図
- 備考:
- ・京都地方裁判所支部の所在地には、簡易裁判所と家庭裁判所支部が併設されています。
- ・なお、京都地方裁判所本庁には、京都簡易裁判所が併設されています。
- ・京都家庭裁判所本庁は京都市内にありますが、京都地方裁判所本庁とは別の場所にあります。
- ★140万円以上の貸金請求の裁判、離婚、遺産分割の調停は、本庁ないし支部でしかできない。
- ★京都府南部の人は、すべて御所の前の地裁、葵橋の家裁に行くことになる。
(2014年7月)