文化パルク城陽住民訴訟「上告しました!」
弁護士 井関佳法
文化パルク城陽は、コンサートのできる大ホール、図書館、プラネタリウム、プレイルーム、会議室等を備えた、立派で市民が大切にしてきた総合文化施設です。
城陽市は、この文化パルク城陽についてNTTファイナンスと「セールアンドリースバック契約」を締結し、80億円を受け取りました。代わりに、これから25年間、毎年4億円(合計100億円)支払わなければならないこととなりました。まず「セール」する(売る)、同時に、NTTから「リースバック」する(借りる)、80億は売った代金で、年4億円は賃料と言うわけです。 地方自治法は、自治体が住民の利用に供している建物は「行政財産」として、売ったり借金の担保にできない、と決めています。自治体の大切な仕事である住民へのサービス提供を、手厚く守ろうとしているのです。
原告は、『セールアンドリースバック契約はこの法律に違反して違法無効』だと訴えましたが、裁判所は、『市長が契約の前に「行政財産」でなくする決定をした。だから「行政財産」でなくなった。従って、法律に違反しない』と判決しました。しかし、市長に、現に市民の利用に供している「行政財産」を「行政財産」でなくする権限を与えたのでは、「行政財産」の処分を禁止した意味がなくなります。
法律にもとづいた行政を実現するため、最高裁での逆転判決を目指しています。
(2020年11月)