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公布及び施行期日 現行憲法は、「帝国憲法の改正」手続きにより昭和21年11月3日に公布され、「公布の日から起算して6箇月を経過した日からこれを施行する」との条文(100条)に基づき、昭和22年5月3日から施行されています。この事実を踏まえて、5月3日と11月3日は、国民の祝日とされています。国民の祝日に関する法律によれば、「憲法記念日 五月三日 日本国憲法の施行を記念し、国の成長を期する。」「文化の日 十一月三日 自由と平和を愛し、文化をすすめる。」とされています。 11月3日は何の日 11月3日は、元々、明治天皇の誕生日であり、戦前も、その日は、「天長節」ないし「明治節」として、祝日となっていました。現行憲法の施行日を11月3日としたのは、その日が明治天皇の誕生日であったことを意識したものと思われます。 国民の祝日と天皇制 このような視点で改めて祝日をみると、いくつかの祝日(16日ある祝日のうち、8日)が天皇や皇族にゆかりのものであることに気づかされます。 ・建国記念の日(元は2月11日でしたが、今は、政令で定める日となっています)
・天皇誕生日(2月23日)
・春分の日(春分日)
・昭和の日(4月29日)
・海の日(元は7月20日でしたが、今は7月第三月曜日となっています)
・秋分の日(秋分日)
・勤労感謝の日(11月23日)
(弁護士 中尾 誠・2021年8月記)
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