京都南法律事務所 憲法を知ろう
憲法を知ろう
家族生活における個人の尊厳と両性の平等(24条)

日本国憲法24条の規定
1項  婚姻は,両性の合意のみに基いて成立し,夫婦が同等の権利を有することを基本として,相互の協力により,維持されなければならない。
2項 配偶者の選択,財産権,相続,住居の選定,離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては,法律は,個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して,制定されなければならない。
 旧民法では,「家制度」があり,戸主は家の統率者として,家族の婚姻や養子縁組に対する同意権などが認められていました。家族関係が戸主の意思に左右されていたのです。
 戸主の地位は,家督制度により承継されました。また,前戸主から新戸主へ全ての財産が承継される単独相続(家督相続)でした。
 日本国憲法24条は,家族生活における個人の尊厳と両性の平等を実現する法制度を求めています。これを受け,昭和22年の民法改正により家制度は廃止されました。

民法の「夫婦同氏強制」制度と「夫婦別姓選択制」
 民法750条は,「夫婦は,婚姻の際に定めるところに従い,夫又は妻の氏を称する。」と規定しており,夫婦別姓の選択は認められません。
 実際には,経済力の差や役割分担,社会意識により,妻が改姓することがほとんどです。そのため,現代でも,改姓した妻は夫の家の「嫁」に入ったと見る,逆に,夫が改姓した場合は妻の家の「婿」に入ったと見る,という家制度的な意識が根強く残っています。
 現代は,女性の社会進出,キャリア形成などにより,氏の変更による不利益やアイデンティティの喪失感が問題とされ,世論調査でも夫婦「同姓」「別姓」の選択制を支持する声が多数派です。
 私は,夫婦同氏強制は,氏名に対する人格的権利(憲法13条)と平等権(憲法14条),婚姻の自由(憲法24条)という基本的人権に関わり,これらを侵害するものと考えます。
 夫婦別姓を選択できないために,婚姻届を提出できないカップルや双方の家族を巻き込んだ対立に悩むカップルがいます。国の家族制度が,時代の変化に応じた多様な家族観を受け入れず,固定した旧い家族観に縛ろうとすることは,結婚を一層減少させ,少子化がますます進むと懸念します。
 最高裁判所は,民法750条について,2015年12月16日に合憲と判断をし(違憲であるとの反対意見は15人中5人),さらに,2021年6月23日にも,合憲と判断しました(違憲であるとの反対意見は15人中4人)。しかし,時代の変化の中で,夫婦別姓選択制を求める声や運動は,ますます高まっており,国会は早急に対応すべきと考えます。

同性婚と憲法
 2015年6月26日に,アメリカ合衆国連邦最高裁判所において,同性婚は,法のもとの平等を掲げる合衆国憲法上保障されており,これを禁止する法律は違憲であるとの判決が出されました。
 世界の国々においても,同性婚を認める国が増加しています。
 ところで,日本国憲法24条1項では「婚姻は,両性の合意のみに基いて成立し」と規定されているため,同性婚は憲法上許されるのか,という議論があります。
 しかし,日本国憲法24条2項の「個人の尊厳」,13条の「幸福追求権」,14条1項の「性別に基づく差別の禁止」規定も合わせて考慮すれば,憲法制定当時は,同性婚を想定していなかっただけであり,同性婚を禁止するものではないという見解が説得的と思われます。
 性的少数者の割合は,2015年4月の電通のインターネット調査では,人口の7.6%,13人に1人という数字が出ています。
 当事者を支援する団体は,性的少数者とその家族は法的な不平等とそれに伴う社会の偏見に悩み苦しんでいると訴え,同性婚を認める法改正を求めています。
(弁護士 吉田 眞佐子・2021年6月記)

戻る

home