京都南法律事務所 憲法を知ろう
憲法を知ろう
生存権と生活保障(25条)

代表的な社会権としての生存権
 憲法25条の保障する「生存権」は,社会権の代表的なものです。
 社会権とは,公権力による積極的な配慮を求めることができる権利です。
 日本国憲法は,経済的・社会的困難の有無にかかわらず,すべての人々に実質的な自由・平等を確保するための権利条項として,生存権のほか,教育を受ける権利(26条),勤労権及び労働基本権(27条,28条)に関する規定を定めています。
憲法第25条 「生存権,国の生存権保障義務」
第1項 すべて国民は,健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
第2項 国は,すべての生活部面について,社会福祉,社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。

憲法25条に基づく生活保護法
 憲法25条を受け,生活保護法,児童福祉法,国民健康保険法,国民年金法,地域保健法,食品衛生法などの法律が制定されています。
 ここでは,生活保護法について述べます。生活保護法の目的及び基準は,次のとおりです。
第1条(この法律の目的)
この法律は,日本国憲法第25条に規定する理念に基き,国が生活に困窮するすべての国民に対し,その困窮の程度に応じ,必要な保護を行い,その最低限度の生活を保障するとともに,その自立を助長することを目的とする。
第8条(基準及び程度の原則)
1項
保護は,厚生労働大臣の定める基準により測定した要保護者の需要を基とし,そのうち,その者の金銭又は物品で満たすことのできない不足分を補う程度において行うものとする。
2項
前項の基準は,要保護者の年齢別,性別,世帯構成別,所在地域別その他保護の種類に応じて必要な事情を考慮した最低限度の生活の需要を満たすに十分なものであって,且つ,これをこえないものでなければならない。

生活保護と高等教育
 生活保護の種類には,生活扶助,教育扶助,住宅扶助,医療扶助,介護扶助,出産扶助,生業扶助,葬祭扶助の8種類があります。
 生活保護の基準は,時代とともに変化してきました。
 高校生は,1970年までは対象外とされていましたが,高校進学率が上昇し,80%を超えて,生活保護の対象となりました。日本の高校進学率は,現在,99%です。
 大学生や専門学校生については,今なお,生活保護の対象外とされています。そのために,進学時に世帯分離をし,子は奨学金やアルバイトで学費・生活費をまかなうことになります。2020年4月から給付制奨学金が拡充されましたが,それだけでは学生生活はできず,長時間のアルバイトは学業に大きな影響を与えています。
 2022年度の大学及び専門学校進学率は,83.8%(18歳人口比率)であり,過去最高となりました。しかし,経済的困難から心身ともに疲弊して中退するケースや,多額の貸与制奨学金がその後の人生に重くのしかかるケースが少なくありません。
 日本では,受益者負担の名の下で,高等教育機関の学費が突出して高騰し続けており,生活保護世帯・低所得世帯だけではなく,それ以外の家庭でも教育費の負担が重く,少子化を一層加速しています。
 どのような家庭環境であっても,本人が希望する十分な教育を受ける権利を保障するために,教育予算を増額し,大幅な学費の引き下げ,減免制度や給付制奨学金のさらなる拡充(金額,対象者拡大)などの施策を求める運動が拡がっています。

生活保護と自動車
 自動車は,公共交通機関が少なく不便な地域では,通勤や買い物,通院など日常生活の移動のために不可欠であり,保有率が90%を超える地域もあり,生活必需品となっています。生活保護では,原則として自動車を保有できないことから,生活保護の申請をあきらめる人が少なくありません。
 しかし,下記の場合は,生活保護受給者に,自動車の保有・使用が認められる場合があります。
  1. 1 障害者が自動車により通勤する場合
  2. 2 公共交通機関の利用が著しく困難な地域に居住する者等が自動車により通勤する場合
  3. 3 公共交通機関の利用が著しく困難な地域にある勤務先に自動車により通勤する場合
  4. 4 深夜勤務等の業務に従事している者が自動車により通勤する場合
なお,前記2~4については,次のいずれにも該当する場合に限るとされています。
  1. (1) 世帯状況からみて,自動車による通勤がやむを得ないものであり,かつ,当該勤務が当該世帯の自立の助長に役立っていると認められること。
    (2) 当該地域の自動車の普及率を勘案して,自動車を保有しない低所得世帯との均衡を失しないものであること。
    (3) 自動車の処分価値が小さく,通勤に必要な範囲の自動車と認められるものであること
    (4) 当該勤務に伴う収入が自動車の維持費を大きく上回ること。
 生活用品は,保有率が当該地域の全世帯の70%程度であれば「一般世帯との均衡を失することにならない」とされていますが,自動車は維持費がかかる等のため,認められる条件が厳しくなっています。なお,通院目的や失業中でも自動車の保有を認められる場合があります。
 生活保護問題対策全国会議は,「現行の厚生労働省通知を前提としても,正しく解釈・運用することで自動車を持ったまま生活保護を利用できる場合は,かなり多い」として,「厚労省通知徹底活用Q&A:自動車を持ちながら生活保護を利用するために!」というパンフレットを発行し,福祉事務所にそのまま提出できる「自動車保有容認を求める申立書」を掲載しています。
 同パンフレットは、同会議ホームページより入手可能です。
 http://seikatuhogotaisaku.blog.fc2.com/blog-entry-416.html?sp

生活保護と扶養照会
 生活保護受給者は全人口の約1.7%であり,捕捉率は2割と言われています。本来は受給できる資格があるのに受給していない人が受給者の4倍も存在するのです。実は,親族に対する「扶養照会」がイヤだから,親族に知られたくないから,生活保護の要件を満たすのに申請をあきらめる人が多いのです。
 生活保護制度の利用は,人の生命や心身の健康保持という生存権の根幹に関わるものであり,できるだけハードルを低くする必要があります。
 厚生労働省は,2021年度からは,扶養照会を拒否する者の意向尊重の方向を示し,扶養照会を行うのは「扶養が期待できる場合」のみに限ることが「生活保護手帳別冊問答集」に明記されました。
 前述の生活保護問題対策全国会議は,あらかじめ扶養照会を拒否する申出書式をつくり,ホームページ上で公表しています。
 http://seikatuhogotaisaku.blog.fc2.com/blog-category-2.html

(弁護士 吉田眞佐子・2023年1月記)

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