京都南法律事務所

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新型コロナウイルス感染症に対する当事務所の対応について
2024年3月1日

 昨年5月に、新型コロナウイルスの感染症法上の位置づけが「2類」から「5類」(季節性インフルエンザと同じ)に変更となりました。
 政府の「感染予防のために」によれば、「通院や高齢者施設を訪問する時に、感染予防としてマスクの着用が効果的です」「高齢者や基礎疾患のある方が感染すれば、重症化のリスクも高まります」(厚労省のHPより)とされています。
 「5類」移行となり、かなりの月日が経過したものの、完全に終息したわけではない状況の下、法律事務所での対面の相談・打ち合わせは一定時間、近距離で会話を基本とするやり取りをするものであり、事務所の所員においては引き続き「マスクを着用」すると共に、「手洗い等の手指衛生」の励行、所内のこまめな「換気」の実施、「人と人との距離の確保」などに努めてまいります。
 なお、依頼者ならびに相談者の方などの「マスクの着用」については、来所される皆さまの判断にお任せします。
以上

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