京都南法律事務所

相談予約
075-604-2133

不動産 Q A

家主が家賃の賃上げを条件に更新を認めるといってきた

Q

私は借家に住んでいますが、今年9月で契約期間の5年がきます。家主さんは、現在2万円の家賃を4万円に値上げすることを認めれば更新をするが、いやなら出ていってもらうといってきています。
この条件を認めなければ家を明渡さなければいけないのでしょうか。

A
明渡には「正当事由」が必要

家主があなたに家の明渡を求めるためには、単に契約期間が満了しただけではだめで、家主に自分が使用する必要がある場合などいわゆる、「正当事由」が必要です。
たとえば、借手側が他に空の持家を持っており家主側は自分の住む家もない場合など、借手とくらべて家主がよほど困っている事情がなければ、「正当事由」があることになりません。
よって、そのような事情がない限り、契約期間が満了したというだけで家を明渡す必要はありません。まして、家賃の値上げを交換条件にすることについては全く認めることはありません。
家主が一方的に値上げを言ってきて、あなたが従来の家賃を支払おうとしても家主が受けとりを拒否すれば、あなたは適当と思う家賃(現在の2万円でもよい)を法務局に供託すれば、家賃は支払われているあつかいとなります。

適正家賃の検討

話し合いがつかない場合、適正家賃は、家主からの提訴をへて裁判所で決めることになります。その場合は、不動産鑑定士の「鑑定」が重要な資料となります。物価上昇率、近隣の家賃額、目的物件(土地)の利回り率などを参考にして決めることになります。わかる範囲で、自分でも調査・検討することが、不要なトラブルの拡大を防止するためには必要だと思います。

契約書はなくてもよい

このような場合、家主は、家賃が2万円のままの賃貸借契約書の作成を拒否することになると思います。契約書はお互いの契約内容を書類上で明らかにするものであり、合意があれば、作っておくに越したことはありません。 しかし、契約書がなくても、賃貸借契約は有効であり、特に心配することはありません。但し、契約期間については、更新後は引き続き「5年」ではなく、「期間の定めのない」ものになります。

弁護士 中尾 誠
まずは無料面談でお話してみませんか。
初回面談30分は無料です。
電話またはwebからご予約へ。
Web相談予約はこちら
ページトップへ戻る