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不動産 Q A

借家の相続と賃貸借契約書の作成

Q

私は親の代から借家に住んでいます。家主さんとの間には、賃貸借契約書をはじめ何も文書でとりかわしたものはありません。この度、家主さんが亡くなられ、息子さんが「家主として正式に契約書を作成したい、いやであれば借家を明渡してほしい」と言ってきました。家を出ていかなければいけないのでしょうか。

A
相続は、そのまま引きつぐ

家屋の賃貸借契約の「貸主の地位」は、貸主が死亡した場合は相続財産の一つとして相続人に引きつがれます。通常は、その家屋の所有権を相続した人が「家主の地位」を引きつぐことになります。引きつぐ内容は、もとの賃貸借契約の内容そのままです。「契約内容」は、特に契約書などがなくても、

  • (1)借りている家屋の範囲
  • (2)賃料額
  • (3)賃料の支払時期など

これまで通りでよいわけです。

契約書の作成

家主が代替わりした時に、新しく契約書を作成したいとして、これまでの契約内容にない項目、たとえば、契約期間が一代限りとか、更新料の規定の新設等の入ったものをいってくることがあります。借主側としては、いやであればそのような「契約内容の一方的な変更」に応じることは必要ありません。
どうしても契約書を作りたいと言ってくるのであれば、これまでの契約内容を「確認」する内容のものに訂正をしてもらえればよいと思います。
賃貸借契約は、「契約書」がなくても、新しい家主さんとの関係でも有効ですので、「契約書に印を押さないのであれば、家を出ていってくれ」との要求は、法律に違反するものであり、応じる必要はありません。

相続は、あらたな人間関係の始まり

相続によって、なんら賃貸借契約の内容が変らないといっても、賃貸借関係は、日々の家主さんとの人間関係ですので、その点に注意を払うことが必要です。
家主からこのような要求がある場合、家主側の本当のつもり-この際家屋を第三者に売却する、自分で家を使用する、賃料値上げの準備、単に契約内容の確定等々-がどうなのかということも考えておくことが必要です。そのためにも、新しい家主さんとよく話し合うことが大切だと思います。

弁護士 中尾 誠
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