不動産 Q A
勝手に家を売ろうとする兄
父と兄は二人で父の持ち家に住んでいました。兄は悪い友達と付き合い、多額の借金ができたためか、父の知らない間に、家の権利書や実印・印鑑カードを持ち出し、家を出て、家を勝手に売り飛ばそうとしています。どう対処すべきでしょうか。
まず、お兄さんに内容証明郵便でお父さんの権利書などの返還を請求し、売却の意思なきことを伝えましょう。同時に管轄の法務局(登記所)宛に、経過を説明し、登記手続をストップさせて連絡してくれるよう要請し書面を出しておきましょう。
次に、役所でお父さんの登録印鑑の変更手続を行いましょう。もしお兄さんが未だ印鑑証明書の発行を受けていなければこれでお兄さんの企みは防ぐことができます。しかし、登記手続に必要な印鑑証明は発行年月日から3カ月間有効に受理されますので、すでにお兄さんが印鑑証明書を手に入れていればこれだけでは不十分です。
お兄さんが、売買を原因として第三者に登記名義の変更を強行したらどうなるでしょうか。
お兄さんが右の行為に出る前に、お父さんと例えばあなたとの間で、売買等を原因に所有権移転の仮登記を付けておくことが考えられます。この仮登記を本登記にすれば、お兄さんの右行為に勝てます。但し、そのためにはお父さんとあなたとの間で実際にこの家の売買等を実行しなければならなくなります。(代金支払や税金の話も出てきます。)
そうでなければお兄さんが右行為をした直後に、その第三者を相手取って処分禁止の仮処分(本裁判が決着するまで処分できなくする裁判)を行い、売買無効を理由に登記を戻すよう求める本裁判を起こすことが必要です。
警察への告訴や、相続人からお兄さんを外してしまう内容の遺言も考えられます。