京都南法律事務所

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不動産 Q A

境界争い

Q

私は、古くからこの土地で生活し、すこし離れた所にガレージを持っています。ガレージと隣接している土地・建物が売却されることになり、持ち主(売主)から、ガレージとの境界を確認したいとの申出がありました。5cm位の幅ですが、双方の言い分にくいちがいがあります。どうすれば、きっちりと決まるのでしょうか。

A
判断する上での資料

お隣の土地との境界は正確にはどこかということは、土地自体にしるしが付いていないこともあり、もめれば、なかなか確定はむずかしいものです。
以下で述べる「諸般の事情(資料)」に基づき、総合的に判断をすることになります。

  1. 登記簿謄本上の土地の面積の比較-その土地が分筆されたものであり、分筆図面が正確な場合は参考になります。
  2. 公図-いわゆる「旧土地台帳附属地図」のことで、精度はあまり高くなく土地の形状については参考になりますが、面積についてはあてになりません。
  3. 法17条地図-登記所に常備すべきことが義務づけられており、形状・面積とも正確なものですが、この地図が作成されている土地は必ずしも多くありません。
  4. 市町村の公図-(1)~(3)は、法務局にありますが、固定資産税との関係で、市町村にも公図があります。分筆されていない土地について、参考になります。
  5. 土地の使用状況-建物の位置、通路の場所、ガレージとしての使用箇所など、また、それらがいつからかなどが判断の材料となります。古い写真などがあれば、わかりやすいです。

書面・現地での確定

確定ができれば、書面で合意内容を明らかにしておくことが大切です。その際、正確な図面が必要であれば、測量士さんに図面作成を依頼します。境界のポイントについては、現地で杭を打ったり、写真をとるなどした方がよいでしょう。
また、確定された内容は、新しい所有者(買主)にも引き継ぐことが大切です。
お互いの言い分がくいちがったままの時は法務局で筆界特定の手続きをとることができます。また、裁判所で決めてもらうこともできます。

弁護士 中尾 誠
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