京都南法律事務所

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刑事事件 Q A

子どもの不法行為 親の監督義務は…

Q

先日、小学校1年生の子どもが、学校の帰りに見知らぬ子にわざと用水路につきおとされました。数十メートル流されてなんとか自力ではいあがり、すり傷だらけで帰ってきました。あまりのショックに、子どもはその日以来夜中にうなされるようになりました。後日、加害者の名前がわかりました。隣のクラスの子でした。このような事件について、加害者側の親子は何の責任もないのでしょうか。

A

加害者の行為自体は傷害罪にあたりますが、14歳未満の場合には刑事処罰を受けません。
また、民事賠償責任についても、未成年者で事の善悪を判断する能力がない場合には責任がないとされています。これは小学校5・6年生程度の能力をいうとされています。ただ、監督義務者である親については、監督義務違反があれば、親の民事賠償責任を問うことは可能となります。

Q

その子は、よくこういう事件を起こしているようです。

A

同じような事件をくり返し起こしているのにやめさせる手だてをとっていないという点で監督義務違反が認められる可能性は高いでしょう。

Q

親としては、まずどのような行動をとるべきでしょうか。

A

学校に事実関係をきちんと報告し、また加害者の親とも会ってよく話し合い、このような事件が二度と起こらぬような手だてをとってもらいましょう。それから、お子さんが1日も早く事件のショックから立ち直るように支えてあげてください。

Q

用水路のことですが、通学路なのに柵がしていないところがあるのです。同じ場所で死んだ子もいます。用水路を管理している所にきちんと柵をつくるようにいえるのでしょうか。

A

用水路の管理者には、安全確保のための方策をとる義務があります。不注意で転落することもあります。命を失うような重大な事故が起こることもあります。早急に安全柵をつくるように要求しましょう。

弁護士 吉田眞佐子
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