京都南法律事務所

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刑事事件 Q A

刑事訴訟について

Q

お金を騙し取られ、加害者の居所はわかりません。告訴をしようと思いますが、告訴をすれば、お金は戻ってくるのでしょうか。

A
被害届と告訴の違い

被害届と告訴とは、いずれも、被害者が犯罪によって被害にあったことを捜査機関(警察ないし検察)に申告するという点では、変わりありませんが、告訴の場合は、さらに、加害者の訴追を求めることになります。

告訴の手続き

通常、告訴は、犯罪行為の行われた場所を管轄する警察署に告訴状を提出することによって行います。どこの警察署か管轄がわからない場合は、とりあえず、あなたの住所地を管轄する警察署に行けばよいでしょう。また、いきなり告訴状を作成しなくても、最初は、警察に行って、口頭で事情を説明すればよいと思います。説明するポイントは、何時、誰に、どのようなことをされて、その結果、どういう形でお金が幾ら、どのような形でとられたか、という「事実」を説明することです。加害者の行方が分からなくても、告訴することは出来ます。警察が捜査のために、行方を捜してくれます。告訴が受理されるよう、丁寧に、説明をすることが必要です。

民事請求との関係

告訴が受理されたとしても、騙し取られたお金が自動的に返ってくるわけではありません。加害者に対して、別途、損害賠償の民事請求をすることが必要となります。しかし、捜査が進む中、加害者から示談の話が持ち込まれたり、加害者が起訴・有罪となれば、民事請求もあなたに有利に作用することになるなど、副次的な効果が期待できる場合もあります。

弁護士 中尾 誠
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