京都南法律事務所

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交通事故 Q A

交通事故で妻が死亡した場合

Q

先日、妻が交通事故に遭って死亡しました。
事故の様子については、私たちは立ち会っておらずよく分かりません。加害者との交渉を含めて今後の流れについて教えてください。

A

加害者の刑事処分のことと、奥さんが亡くなったことによる損害賠償の問題が気にかかることと思います。

刑事処分

手続きとして、警察・検察庁の捜査を受けて裁判所に対して加害者が起訴され、裁判所での裁判の上、判決が下されます。刑事手続きへの被害者の身内の方の関与は、捜査段階での事情聴取と裁判手続きでの裁判の傍聴や被害者の意見陳述などがあります。
通常、死亡事故の場合は、起訴されることが多いですが、被害者に過失が大きい場合は不起訴となることもあります。
後の損害賠償の関係でも、刑事処分がどのようになるかは大きな問題ですので、事故の内容について少しでも分かっていることがあれば、警察などに伝えてください。また、事情聴取にあたって、どのような処分を望むかということを聞かれますが、思っていることを言えばよいと思います。裁判手続きへの関与については、担当の検事に尋ねれば教えてもらえます。

損害賠償

民事賠償の問題です。加害者に対して請求できるのは、あなただけでなく法定相続人全員です。あなたに子供がなく妻の兄弟たちが相続人となる場合は、その人達と共同歩調をとることが必要となります。また、慰謝料については、相続権のない妻の父母も賠償請求できます。
加害者が任意保険に加入していれば、最終的にはその支払いでまかなうことが出来ます。しかし、その場合でも、妥当な慰謝料額、過失割合の問題などについて、弁護士に相談をした方がよいと思います。
加害者が任意保険に入っていない時は、どうすれば加害者が支払うお金を捻出することが出来るかということになります。加害者のほかに責任のあるものはいないかについての検討も必要となります。

弁護士 中尾 誠
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