京都南法律事務所

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“嫌がらせ”法的な対処の方法

Q

私は借家に住んでいます。大家さんが家賃の大幅値上げを通告してきたので、話し合いをしましたが、まとまらず、家賃を供託することにしました。
すると、大家さんが、夜電話をかけたり、自宅近くで車のクラクションを鳴らしたり、近所の人に根も葉もないことを言いふらして嫌がらせをするのです。どうしたらよいでしょう。

A

相手方の行動を中止させることは、相手方を拘束できない場合が多いので、難しい場合が多いと思われます。
しかし、嫌がらせによって人格や生活上の利益が侵害されれば、法律上相手方に対し、いやがらせ行為の中止や損害の賠償を求めることができます。
そこで、相手方に対し、これ以上嫌がらせをすれば損害賠償の請求も辞さない等の断固たる意思を相手方に示すことです。その方法としては、内容証明郵便で、嫌がらせ行為の中止を求めるのがよいと思います。

Q

それでも嫌がらせが止まないときは、どうすればよいですか。

A

その場合は、嫌がらせ行為の中止を求める仮処分を裁判所に申し立てることが考えられます。申し立てるには、嫌がらせの内容を陳述書に添付する必要がありますので、嫌がらせのあった日時や内容をその都度メモしておくとよいでしょう。また、録音装置で録音したり写真を撮っておくと証拠として役立ちます。
裁判所が、嫌がらせ行為の中止を命ずる決定をすれば、警察も相手方に対する行動をしやすくなります。
また、相手方に対して慰謝料等の損害賠償を求める裁判を起こすこともできます。
このような手段を重ねていけば、たいていの嫌がらせは止まると思いますが、嫌がらせに屈しないという決意で対処することが重要です。

弁護士 杉山潔志
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