京都南法律事務所

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セクシャル・ハラスメント

Q

私が働いている職場に、セクハラで有名な管理職が転勤してきました。女性職員に対して卑猥な言葉をかけたり、身体に触ったりするので、大変不快で困っています。どうしたらよいでしょうか。

A
セクシヤル・ハラスメントとは

セクシャル・ハラスメントとは、「相手方の意に反した性的な性質の言動を行い、それに対する対応によって仕事を遂行する上で一定の不利益を与えたり、またはそれをくり返すことによって就業環境を著しく悪化させること」です。

女性の尊厳を侵害

セクハラは「加害者の個人的品性の問題だ」「それくらいで目くじらたてるな」と長い間見逃されてきました。しかし、1970年代にアメリカで、多くの女性がセクハラにより被害を受け、解雇や退職に至っているという深刻な実態が明らかになりました。そして裁判所も「女性の尊厳の侵害」としてセクハラを性差別と認め、雇主の責任をも広く認めるようになったのです。日本でも、セクハラについて、加害者本人のみならず、会社に「仕事に関連して労働者に人格的尊厳を侵したり、働くことに重大な支障をきたすことのないよう、予防しまたは適切な対応をとって、労働者が働きやすい環境を保つように配慮する義務がある」として責任を認めた裁判例が相次いで出ました。

具体的対応は

雇用均等法では、事業主のセクハラ防止の配慮義務を明記しています。
具体的セクハラ行為があった場合には(1)はっきりと「セクハラです。やめてください。」と言いましょう。
それでも止まらないときは(2)周囲の人々に事実を話し職場全体で止めさせる(3)メモや録音で記録を残す(4)会社に対応を求めるということになります。
会社にセクハラ防止の社員教育をするよう要求することも大切です。事案によっては、(5)強制わいせつ罪などに該当し刑事告訴、損害賠償請求(加害者のみならず会社に対しても)が可能な場合があります。

弁護士 吉田眞佐子
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