京都南法律事務所

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カードの盗難被害を受けました

Q

スーパーの駐車場に車をとめて買物を済ませて車に戻りました。3日後にショルダーバックからクレジットカードやキャッシュカードが盗まれていたことがわかり、警察に被害届を出し、銀行やクレジット会社に連絡したところ、カードで預金の引出や買物がされていることが判明しました。銀行は被害補償をするというのですが、銀行預金で決裁すると言っているクレジット会社があります。どのように考えたらよいですか。

A

銀行預金については、平成18年2月に施行された預貯金者保護法によって、銀行が損害を負担することになりましたが、クレジット会社には適用されません。
クレジットカードの盗難保険契約に加入していましたか。ショルダーバッグはどこに置いていましたか。カードの暗証番号はどんなものでしたか。

Q

盗難保険には入っており、ショルダーバッグは助手席に置いてドアを施錠していました。暗証番号は、生年月日や自宅の電話番号のような他人が推測できるものではありません。

A

カードや暗証番号の保管に過失があると、盗難保険によって補償されないことがあります。カードと運転免許証を入れたセカンドバッグを車外から見える所に置き、生年月日をカードの暗証番号としていた事案で損害補償を否定した判決(福岡高等裁判所平成11年2月26日)やタンスの上に置いていた財布から長男がカードを抜き取ってカード識別情報を用いてインターネット上で利用決裁した事案では識別情報の管理には責任がなく重大な過失がないとして会員の支払責任を否定した判決(長崎地方裁判所佐世保支部平成20年4月24日)があります。
さまざまな考え方があると思われますが、本件では暗証番号の管理には落度がなく、盗難保険が適用されるべきと考えます。

弁護士 杉山潔志
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