京都南法律事務所

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成年後見制度

Q

私は一人暮らしの後期高齢者です。今は、元気で身の回りのことも自分でできますが、身体の自由が利かなくなったり、自分で判断できなくなった時のことが心配です。
今からできることはあるでしょうか。

A
任意後見制度

「精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分な状況」になった時のために、あらかじめ、第三者に、生活、療養看護及び財産の管理を任せる契約(任意後見契約)をすることができます。この契約は、公正証書を作成することが必要ですし、実際に効力が発生するのは、そのことが必要となった時で、家裁の手続きを経ることが必要です。
メリットは、自分で後見人を決めることができること、療養看護や財産の管理の仕方も、あらかじめ、決めておくことができることです。後見監督人も必ずつき、その点は煩雑です。

法定後見制度(後見)

将来、実際に、「事理を弁識する能力」が欠けた時に、家裁に成年後見人を選任してもらい、生活、療養看護及び財産の管理に関する事務をしてもらうものです。成年後見人は、身内の間で争いがない場合は後見人となろうとする人が選任されることが多いですが、必ずしも、そうとは限りません。
今の時点で、任意後見の手続きをとることをしない場合でも、いざという場合に備えて、成年後見の手続きをしてもらえるような人を見つけておくことが大切です。

地域での関係づくり

身体の自由が利かなくなった時に、手助けをしてくれる人は必要です。
あなたと、同じような境遇の方が増えています。法律以前のことですが、地域で高齢者がお互いに助けあう、また、若い人もそれをサポートするような関係を作ることが大切です。

弁護士 中尾 誠
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